総則

民法の三大原則

①所有権絶対の原則所有権は物に対する絶対的な支配権であり、不可侵の権利である。
②契約自由の原則私人間の契約関係(締結、内容、方式)は契約当事者の自由な意思によって決定されなければならない。
③過失責任の原則過失なくして損害賠償責任を負わされない。

契約自由の原則は私的自治の原則の根幹をなしています。私的自治の原則とは、自己の法律関係を自分の自由な意思で律することができるという原則をいいます。